車庫証明|法人名義で本社と支店が違う場合の申請テクニック

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法人名義で社用車を導入する際、意外とつまづきやすいのが「車庫証明」です。

特に「本社は東京だけど、車を使うのは大阪支店」というように、本拠地と使用場所が離れているケースでは、通常の個人の申請とは異なるルールが存在します。

「書類が足りなくて警察署で受理されなかった…」という事態を防ぐために、実務で使える申請テクニックをプロの視点で解説します。


1. 最大のポイントは「使用の本拠」の使い分け

車庫証明の申請書には、似たような住所欄が2つあります。ここを正しく書き分けるのが第一歩です。

  • 申請者欄:「本社の住所」と「代表者名」を記入(印鑑証明書通りに)。
  • 自動車の使用の本拠の位置:実際に車を管理・使用する「支店の住所」を記入。
  • 自動車の保管場所の位置:実際に車を停める「駐車場の住所」を記入。

【テクニック】

警察署の窓口で「なぜ申請者の住所と使用の本拠が違うのですか?」と聞かれることがありますが、「支店での営業活動に使用するためです」とはっきり答えれば問題ありません。


2. 支店の実態を証明する「所在証明」の選び方

本社と支店が異なる場合、警察側は「本当にそこに支店があって、活動しているのか?」を疑います。これを証明する書類が「所在証明(コピー可)」です。

以下のいずれか1点を用意しましょう。

書類の種類難易度注意点
公共料金の領収書電気・ガス・水道など。住所と支店名が載っているもの。
消印付きの郵便物本社から支店に届いた封筒など。宛名が正確であること。
営業許可証飲食店や建設業など、その場所での許可がある場合。
所在証明書市役所等が発行するもの(発行していない自治体も多い)。

★プロのテクニック:

最も確実なのは「公共料金(電気・水道)の領収書」です。最近はWEB明細が多いですが、住所・社名・発行日が印字された画面をプリントアウトしたものでも概ね受理されます。


3. 意外と盲点!「自認書」か「承諾書」か?

駐車場の所有者が誰かによって、提出する書類が変わります。

  • 支店名義で借りている駐車場の場合大家さんや管理会社から「保管場所使用承諾証明書」をもらう必要があります。
  • その土地が「自社(法人)所有」の場合「自認書」を提出します。この際、代表者印(丸印)の押印を求められるケースが多いため、事前に本社から取り寄せておきましょう。

4. 現場調査をスムーズにパスする「配置図」のコツ

書類が受理された後、警察の調査員が実際に駐車場を見に来ます。ここで「場所がわからない」と判断されると交付が遅れます。

  • テクニック: 配置図の余白に「入口に〇〇株式会社の看板あり」「シャッターに社名記載あり」と一言添えておきましょう。
  • もし支店に看板がない場合は、ポストに社名を貼っておくだけでも調査のスムーズさが格段に変わります。

5. まとめ:失敗しないためのチェックリスト

  1. 申請者住所は「本社」、使用の本拠は「支店」になっているか?
  2. 所在証明(公共料金の控え等)は最新のものか?
  3. 承諾書の有効期間は切れていないか?
  4. 連絡先電話番号は、現地(支店)の担当者の番号を書いたか?

このポイントさえ押さえれば、本社と支店が離れていても一発で受理されるはずです。


「自分のケースではどの書類が最適だろう?」

など、個別の状況について詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にコメントやお問い合わせをください。貴社のスムーズな車両導入をサポートします!

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