【車庫証明】自認書と承諾書、どっちが必要?30秒でわかる判別ガイド
車を買い替える時や引っ越しをした時、避けて通れないのが「車庫証明」の手続きです。
警察署の窓口やネットで書類をダウンロードしようとすると、必ず出てくるのが「自認書」と「承諾書」の2択。「どっちを書けばいいの?」と迷ってしまう方も多いはず。
結論から言うと、選ぶ基準は「その駐車場、誰のもの?」という一点だけです。
今回は、初心者の方でも絶対に間違えないための判断基準を分かりやすく解説します!
1. 答えはシンプル!「土地の持ち主」で選ぶだけ
どちらの書類が必要かは、以下のルールで決まります。
「自認書」が必要な人
- 自分の名義の土地に停める場合
- 例:自分名義の一戸建てのガレージ、自分が所有している空き地など。
「自認書」=「自分の土地であることを自分で認める書類」という意味です。
「承諾書」が必要な人
- 自分以外(他人)の土地に停める場合
- 例:月極駐車場、アパート・マンションの駐車場、親や親戚の土地、会社の敷地など。
「承諾書」=「持ち主に『停めていいよ』と認めてもらう書類」という意味です。
2. 実は間違いやすい!「承諾書」が必要な意外なケース
「自分の家の敷地だから自認書でしょ?」と思っていても、実は「承諾書」が必要になる落とし穴がいくつかあります。
① 親や配偶者の名義の土地
同居している家族であっても、土地の登記名義が「親」や「配偶者」であれば、あなたは「他人の土地を借りる」立場になります。この場合は「承諾書」が必要です。
② 夫婦や親族との「共有名義」
土地が「自分と妻の半分ずつ」という共有名義の場合、自分一人の判断で「自認書」とはいきません。
- 自分の分については「自認書」
- 共有者の分については「承諾書」 というように、両方(またはセットになった書類)が必要になるのが一般的です。
③ 会社名義の土地(会社経営者の場合)
自分が社長であっても、会社名義の土地に個人の車を停めるなら「承諾書」が必要です。「会社」と「個人」は別人として扱われるからです。
3. 手続きをラクにするためのQ&A
Q. 賃貸マンションの契約書じゃダメなの?
A. 警察署によっては「契約書のコピー」でOKな場合もあります! ただし、「保管場所の住所」「契約期間」「貸主の署名・捺印」など、車庫証明に必要な項目が全て載っている必要があります。不安な場合は、管理会社に「車庫証明用の承諾書をください」と頼むのが一番確実です。
Q. ハンコ(印鑑)は必要?
A. 最近は「不要」な地域が増えています。 現在、多くの警察署で申請書類への押印が廃止されました。ただし、大家さんに書いてもらう「承諾書」については、トラブル防止のために印鑑を求める大家さんや不動産会社もまだ多いのが実情です。
4. まとめ:迷ったらこう考えよう!
- 土地の名義が100%自分 ➡ 自認書
- それ以外(家族・大家・会社など) ➡ 承諾書
たったこれだけです!
書類自体は警察署の窓口でもらえますし、最近は各都道府県の警察ホームページからダウンロードも可能です。まずは「土地の名義」を確認して、正しい書類をゲットしましょう。
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