車の相続人が複数いる場合はどうする?「共同相続」による名義変更と売却の手順を行政書士が徹底解説
「亡くなった父の車を売りたいけれど、名義変更はどうすればいい?」 「相続人が数人いる場合、全員の書類が必要なの?」
遺品整理の中で、意外と後回しにされがちなのが「自動車」の手続きです。特に相続人が複数いる「共同相続」のケースでは、必要書類が跳ね上がり、ご自身だけで進めようとして運輸支局の窓口で立ち往生してしまう方も少なくありません。
今回は自動車登録の専門家である行政書士が、共同相続した車を売却するまでの正しい手順と、失敗しないための注意点を分かりやすく解説します。
1. そもそも「亡くなった方の車」はそのまま売れない
まず知っておかなければならないのは、亡くなった方の名義のままでは、買取業者への売却や廃車手続きはできないということです。
たとえ売却先が決まっていても、法律上は一度「亡くなった方」から「相続人」へ名義を変更する「移転登録(相続登録)」を行わなければなりません。
2. 共同相続で売却するための「3つのルート」
相続人が複数いる場合、売却までの進め方は大きく分けて3つあります。
- 代表者1人の名義にしてから売却する(最も一般的) 相続人の中から代表者を1人決め、その人の名義に移転登録してから売却先に譲渡する方法です。
- 相続人全員の共有名義にしてから売却する 書類が非常に複雑になるため、実務上はあまり選ばれません。
- 相続登録と売却(移転登録)を同時に行う 「ダブル移転」と呼ばれる手法です。書類を揃えて一括で手続きします。
どのルートを通るにせよ、ポイントになるのは「相続人全員の合意」です。
3. 準備すべき書類
共同相続の場合、準備する書類は以下の通りです。
- 車検証(有効期間内のもの)
- 亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの) ※「誰が相続人か」を確定させるために必須です。
- 相続人全員の戸籍謄本
- 印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- 委任状
【プロの視点:100万円以下の特例】 車の査定額が100万円以下であることを証明できる場合(査定書の写しなどを用意)、相続人全員の印鑑証明が不要になる「遺産分割協議成立申立書」という簡略化された書類が使えるケースがあります。
4. なぜ「行政書士」に依頼すべきなのか?
「戸籍を集めるだけなら自分でもできそう」と思うかもしれません。しかし、車の相続には特有の難しさがあります。
- 戸籍収集のハードル:古い戸籍(除籍・改製原戸籍)を読み解き、全国から取り寄せ、相続人を特定するのは膨大な時間がかかります。
- 遺産分割協議書の作成:自動車登録の書式に適合した協議書を作成しなければ、運輸支局で受理されません。
- 平日の窓口対応:運輸支局は平日の日中しか開いていません。不備があれば何度も足を運ぶことになります。
行政書士にご依頼いただければ、これら全てのプロセスを代行し、最短ルートで売却可能な状態へ整えます。
5. まとめ:放置はデメリットしかありません
自動車は所有しているだけで「自動車税」が発生し続け、時間が経てば経つほど「車両価値(買取価格)」は下がっていきます。また、長期間放置して車検が切れてしまうと、名義変更の手続き自体がさらに難しくなります。
「家族が亡くなって何から手をつけていいか分からない」 「遠方の相続人と書類のやり取りをするのが大変」
そんな時は、迷わず当事務所へご相談ください。複雑な共同相続の手続きをスムーズに解決し、大切な資産を次のステップへ繋げるお手伝いをいたします。
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