故人の車をどうするか?相続手続きの処方箋
「父が亡くなったので、車を売りたい」「形見として自分が乗り続けたい」
こうしたご相談をいただく際、最初にお伝えするのは「車は亡くなった瞬間から相続人全員の共有財産になる」ということです。
勝手に売却したり、名義を変えずに乗り続けたりすると、後のトラブルや法令違反に繋がる可能性があります。
1. まずは「車検証」の所有者欄をチェック!
手続きの第一歩は、車検証(自動車検査証)を確認することです。
- 所有者が「故人本人」の場合通常の相続手続きが必要です。
- 所有者が「ディーラーやローン会社」の場合ローンが残っている可能性があります(所有権留保)。まずは完済状況を確認し、ローン会社から書類を取り寄せる「所有権解除」の手続きが先決です。
2. 「売りたい」場合と「乗りたい」場合の手続き
どちらの場合も、基本的には「亡くなった方から相続人への名義変更」が必要です。
【ケースA:自分が乗り続ける(または特定の1人が継ぐ)】
「代表相続人」を1人決め、その人の名義に変更します。
- メリット: そのまま公道を走れ、任意保険の切り替えもスムーズです。
- 注意点: 他の相続人全員の同意(遺産分割協議)が必要です。
【ケースB:売却・廃車にする】
買取業者に売る場合でも、一旦「相続人」の名義に書き換えるのが原則です(※同時申請で直接買主の名義にできる場合もあります)。
- 注意点: 放置して自動車税の納付書が届き続けたり、車検が切れて価値が下がったりする前に早めの対応がお得です。
まとめ:放置が一番のリスクです
「面倒だから」と名義変更をせずに放置していると、いざ売ろうとした時に追加の戸籍集めが必要になったり、他の相続人と連絡が取れなくなったりと、難易度が跳ね上がります。
大切な遺品であるお車を、最適な形で次へつなぐために。複雑な書類作成や陸運局への申請は、専門家である行政書士にお任せいただくのが安心です。
お気軽にお問い合わせください。048-940-9193受付時間 9:00-21:00
お問い合わせ お気軽にお問い合わせください。

