【行政書士が解説】車の個人売買で「名義変更」を放置する怖すぎるリスク

最近、フリマアプリやオークションサイトを利用した「車の個人売買」が非常に増えています。

「ディーラーに下取りに出すより高く売れる」「中古車店より安く買える」とメリットばかりに目が向きがちですが、実はその裏で名義変更(移転登録)の手続きを放置したことによるトラブルが急増しています。

「相手を信じて書類を渡したから大丈夫」

「忙しいから後回しでいいや」

その油断、数ヶ月後に「笑えない金額の請求書」や「警察からの連絡」として返ってくるかもしれません。


名義変更を放置したときに起こる「3つの悪夢」

名義変更が正しく行われないまま車が走り続けると、旧所有者(売った側)には以下のようなリスクが降りかかります。

1. 自動車税の納付書が「あなた」に届き続ける

自動車税は、毎年4月1日時点の車検証上の所有者に課税されます。

名義変更を放置して4月をまたいでしまうと、手元に車がないのに数万円の税金を払わなければならないという理不尽な事態に陥ります。

2. 駐停車違反の督促や警察からの呼び出し

買い手が駐車違反などを起こし、反則金を納付しなかった場合、警察は「車両の持ち主(車検証上の所有者)」に連絡を入れます。

見知らぬ土地での違反について、警察から事情聴取を求められるのは相当な心理的ストレスになります。

3. 万が一の事故時、損害賠償を請求される恐れ

これが最も恐ろしいリスクです。買い手が事故を起こし、自賠責保険や任意保険が切れていた場合、被害者側から「運行供用者責任(所有者としての責任)」を問われ、売った側が損害賠償を請求されるケースが実際にあります。


【2026年最新】「代行」のルールが厳しくなりました

2026年1月より改正行政書士法が施行され、自動車登録や車庫証明の書類作成に関するルールが明確化されました。

項目内容
書類作成の独占報酬を得て(またはサービスとして反復的に)申請書を作成できるのは行政書士のみです。
無資格代行のリスク無資格の知人や、行政書士資格のない業者が「ついでにやってあげる」と書類を作成することは違法となる可能性が高まっています。

個人売買において「よくわからないから誰かに頼もう」とする際、その相手が法に基づいた専門家(行政書士)でない場合、手続きが止まってしまったり、後々トラブルになったりするリスクが以前よりも高まっています。


トラブルを防ぐための「3つの鉄則」

個人売買で嫌な思いをしないために、以下のことを検討しましょう。

  1. 「名義変更完了までの預り金」を設定する(例:名義変更が終わるまで3〜5万円預かり、完了後の車検証コピー確認後に返金する)
  2. 売買契約書を作成する(言った言わないの防止。名義変更の期限を明記する)
  3. 確実を期すなら「行政書士」に依頼する(遠方の相手とのやり取りや、複雑な必要書類のチェックもプロならスムーズです)

行政書士からの一言

車の個人売買は、手続きさえ完璧に行えば非常に賢い選択です。しかし、書類の不備や名義変更の遅れは、せっかくの得を帳消しにするどころか、あなたの私生活を脅かすトラブルに発展しかねません。

「相手と連絡が取れなくなった」「書類の書き方がわからない」とお困りの方は、手遅れになる前にぜひ一度ご相談ください。

「名義変更は、車の鍵を渡すのと同じくらい大切な手続きです。」

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