住所変更と名義変更、一回で終わらせるには?「移転登録」と「変更登録」をまとめる方法

こんにちは、行政書士の濱口です。

「知人から車を譲り受けたけれど、自分の住所も最近引っ越したばかり…」 「法人名義の車を個人名義に変えるついでに、住所も最新のものに直したい」

このようなご相談をよくいただきます。 実は、「名義変更(移転登録)」と「住所変更(変更登録)」の内容が重なる場合、これらをまとめて一つの手続きとして行うことが可能です。

今回は、その仕組みと注意点についてプロの視点で解説します。


1. 「移転登録」の中に「住所変更」を含める

法律上の言葉では、名義が変わることを「移転登録」、住所や氏名が変わることを「変更登録」と呼びます。

もし、新しい所有者になる方が「車検証に記載されている旧所有者の住所」ではなく、「自分の今の住民票の住所」で登録したい場合、わざわざ2回に分けて申請する必要はありません。

新所有者の現在の住民票を添付して「移転登録」を申請すれば、新しい名義と新しい住所が同時に反映された車検証が発行されます。


2. 注意が必要なケース:「旧所有者」の住所も変わっている場合

ここでよくある落とし穴が、「旧所有者(譲り渡す側)」の住所も、車検証の記載から変わってしまっているケースです。

この場合、車検証の履歴を繋げるために追加の書類が必要になります。

  • 住所変更が1回の場合: 住民票(前住所の記載があるもの)
  • 住所変更が複数回の場合: 戸籍の附票等(住所の履歴がすべて載っているもの)

これがないと、陸運局では「車検証の持ち主と、譲渡証明書に名前を書いた人が同一人物である」と確認が取れず、手続きが止まってしまいます。


3. ナンバープレートの変更と「封印」

もし、前の持ち主と管轄(運輸支局)が変わる場合は、ナンバープレートも新しくなります。

「平日に陸運局へ車を持ち込む時間がない…」 「仕事で車を使っているので、数時間も預けられない」

そんな時に便利なのが、私たち行政書士による「出張封印」です。 当事務所では、お客様のご自宅や勤務先の駐車場へ伺い、その場で新しいナンバープレートへの交換と封印取付を行います。


まとめ:複雑な登録こそプロにお任せください

「自分の場合はどの書類が必要なの?」 「ナンバープレートも変わるけれど、どうすれば一番楽?」

そんな不安をお持ちの方は、ぜひ一度、濱口事務所へご相談ください。 「大丈夫です、お任せください!」をモットーに、フットワーク軽く、迅速に手続きを代行いたします。

埼玉県東部(越谷・草加・春日部など)を中心に、全国のネットワークを活用してサポートいたします。

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